自費出版 著作権の権利について

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著作権の基礎知識

著作権にはどんな権利がある?
人格的な権利と財産的な権利
著作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と
財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の2つに分けられます。
  • [著作者とは]
    著作者とは、「著作物を創作した人」のことです。
    一般に、小説家や画家、作曲家など
    創作活動を職業としている人が著作者と考えられがちですが、
    年齢やプロの如何を問わず、文章を書いたり絵を描いたりすれば、
    それを創作した人は著作者ということになります。
    共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員が、
    ひとつの著作物の著作者となります。
  • ※法人著作(職務著作)
    通常、創作活動を行った個人が著作者となりますが、
    新聞記事や公務員の報告書などのように
    会社や国の職員などによって著作物が作られた場合、
    職員個人ではなく、会社や国が著作者となる場合があります。
    これを法人著作(職務著作)といいます。
    次の要件を満たす場合に限り、法人等が著作者となります。
    • 法人等の発意に基づくもの
    • 法人等の業務に従事するものが職務上作成するもの
    • 法人等が自己の名義で公表するもの
    • 作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと
  • [著作者人格権について]
    著作権法では、「著作者の権利(人格権)」として、
    「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利を定めています。
    また、これらを侵害しない行為でも、
    著作者の名誉を害するような著作物の利用は、
    著作者人格権を侵害する行為と見なされるので注意したいものです。
    著作者人格権は、その人の人格を保護する権利ですから、
    著者以外の人に譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。
    この権利は、著作者の死亡によって消滅しますが、
    氏名の変更や内容の改変などが自由になることには問題があるので、
    著作者の死後も著作者人格権の侵害となるような行為は禁じています。
    • 公表権
      自分の著作物でまだ公表されていないものを公表するかしないか、
      するとすれば、
      いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
    • 氏名表示権
      自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
      するとすれば、実名かペンネームかを決めることができる権利
    • 同一性保持権
      自分の著作物の内容または題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
  • [著作財産権について]
    著作財産権には、「複製権」「上演権・演奏権」「上映権」
    「公衆送信権・伝達権」「口述権」「展示権」「頒布権」
    「譲渡権」「貸与権」「翻訳権・編曲権・変形権・翻案件」
    「二次的著作物の利用権」があります。
    著作者人格権が一身専属権であるのに対し、
    著作財産権は、その一部または全部を譲渡したり、相続することができます。
    譲渡、相続後の著作権者は、著作者ではなく、
    著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。
    • 複製権
      著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって
      有形的に再生する権利
    • 上演権・演奏権
      著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
    • 上映権
      著作物を公に上映する権利
    • 公衆送信権・伝達権
      著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、
      また、それらの公衆送信された著作物を受診装置を使って公に伝達する権利
      ※自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
    • 展示権
      美術の著作物、未発表の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
    • 頒布権
      映画の著作物を複製物により頒布する権利
    • 譲渡権
      映画以外の著作物の原作品や複製物を公衆に譲渡する権利
    • 貸与権
      映画以外の著作物を複製物の貸与により公衆に提供する権利著作物
    • 翻訳権・編曲権・変形権・翻案権
      著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する(二次的著作物を創作する)権利
    • 二次的著作物の利用権
      著作物を翻訳等した二次的著作物についての原著作物の著作権者が有する
      二次的著作物の著作権者と同等の権利