自費出版 著作権について

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著作権の基礎知識

著作権について

著作権とは、知的財産権のひとつで、著作物を創作した時に著者に発生する権利です。
同じ知的財産権でも、特許権や実用新案権、
意匠権、商標権などの産業財産権は、登録しなければ権利が発生しませんが、
著作権は著作物を創作したときに自然に発生するものですから、
権利を得るために何の手続きも必要ありません。

著作権によって、著作物の利用は著者が独占することになるので、
自分の書籍に他の人が書いた書籍の一部などを引用するときは、
著作権を持つ人から許諾を受けなくてはなりません。
営利を目的としない書籍の場合、
簡単な紹介をする程度であれば問題はありませんが、
それでも参考文献として明記することは、著作者としてのマナーといえます。
数ページにわたる引用を行うなどの場合は、
元著作者に了解を得ることが必要です。

では、自分が書いた著作には著作権があるのか?
この問いに対し、社団法人著作権情報センターの
ホームページ上の説明文をご紹介いたします。
「上手下手で権利が発生したり、しなかったりということはありません。
人のマネでなく、その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、
たとえ3歳の子どもの絵も小学1年生の作文も立派な著作物」とあります。
ですから、ご自分の著作物を他人に勝手に利用されたときは、
逆に著作権者として利用の中止や損害賠償を請求することができます。

なお、著作物とは、あくまで人が創作したものでなければならず、
「富士山の高さ○○メートル」といった客観的なデータは著作物には含まれまれせん。
また、著作物は、ひとつのアイデアを具体的に表現したものであって、
アイデアそのものも著作物には当たりません。

[著作物の種類]
  • 言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
  • 音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
  • 舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊や
    パントマイムの振り付け
  • 美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品含む)
  • 建築の著作物 建造物自体(設計図は図形の著作物)
  • 地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
  • 映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
  • 写真の著作物 写真、グラビアなど
  • プログラムの著作物 コンピューター・プログラム
[二次的著作物]
  • 上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化などで)し
    作成したもの
[編集著作物]
  • 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物
[データベースの著作権]
  • データベース
[著作物であっても、著作権がないもの]
  • 憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則含む)
  • 国や地方公共団体の告示、訓令、通達など
  • 裁判所の判決、決定、命令など
  • 1〜3の翻訳物で編集物で国または地方公共団体の作成するもの